立証責任の話(1)

裁判では、いかに自分の言い分が正しくて筋が通っていたとしても証拠で事実を立証できなければ、言い分が通ることはありません。裁判において自分の主張を証拠で立証する責任を立証責任といいます。

民事裁判では、立証責任は簡単にいうと、自分に有利な主張をする側にあるといえます。わかりやすい例として、いわゆる青青事故の例でご説明しましょう。青青事故というのは、交差点での直進車同士の事故で、双方が「自分の進行方向の信号が青だった。」と主張している交通事故のことです。信号機が壊れてでもいない限り、このようなことはあり得ませんので、どちらかが嘘を言っているか思い違いをしていることになるはずです。

 このような事案では、損害賠償を請求する側(原告)に、立証責任がありますので、原告は自分の進行方向の信号が青だったことを立証しないといけません。目撃者などの証人がいる場合はいいのですが、そうでない場合、原告は敗訴する可能性が高くなります。いくら、自分の方の信号が青だったと声を大にしても、それだけでは裁判官は証拠があるとは認めてくれないのです。実際私が担当した青青事故では、私の側が原告で敗訴したことも、私の側が被告で勝訴したこともあります。

 交通事故の相手が、当初、自分が信号無視したことを認めていても、あとになって前言を翻すこともあり得ます。可能であれば、目撃者の連絡先を確認するなり、事故の相手から念書をもらっておくなどの対応が必要だと思います。交通事故に遭った場合には、すみやかに契約している保険会社や弁護士に相談することをお勧めします。

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コメント: 3
  • #1

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