遺言しておくべき場合(3)

前回まで遺言しておくべき場合として

配偶者はいるが子供がいない場合

前夫、前妻との間の子供がいる場合をご説明してきました。

今回は、遺産が自分が住んでいる土地建物だけの場合について説明します。前回までと同様、直系尊属(父母、祖父母)は既に亡くなっていることが前提です。

モデルケースとして、妻と子供2人がいる場合を考えましょう。妻はあなたとあなた名義の自宅の土地建物に同居しており、子供2人はすでに独立しているとします。

あなたが亡くなった場合、法定相続分は妻2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつになります。

遺産が自宅の土地建物だけとなれば、自宅土地建物を遺産分割することになります。現金や預金なら分割することは簡単ですが、土地建物を分割することは困難です。法定相続分に従って共有にすることも可能ですが、自宅土地建物に住んでいない子供たちから住宅を売却して代金を分割するよう求められた場合、遺産分割協議が紛糾することは十分に予測されます。妻に子供らの相続分に相当する現金や預金があればよいですが、仮に土地建物の評価額が2000万円だとしても、子供たちにそれぞれ4分の1の500万円ずつ合計1000万円を支払わねばならず、なかなか困難とおもわれます。

妻に、自宅土地建物を全部相続させるという遺言をしておけば、子供たちには遺留分を分ければよいことになりますが、上記のケースで遺留分は子供1人についてそれぞれ8分の1で250万円、2人分だと500万円を支払う必要があります。土地建物の評価額が高くなればなるほど妻が子供に払うべき金額は大きくなります。

このような場合に妻に負担をかけずに、自宅土地建物を取得させるには、遺言をしておくだけでは不十分です。対策としては、生前贈与、子供たちに遺留分をあらかじめ放棄してもらう(家庭裁判所の許可が必要です)、遺留分相当額の生命保険に加入し妻を受取人にしておくなどの方法が考えられますが、事案にもよりますので、弁護士にご相談することをおすすめします。

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コメント: 1
  • #1

    勃起不全 (火曜日, 28 4月 2015 16:53)

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