友達に貸したお金

市役所や弁護士会の法律相談に行くと、友達や親戚に貸したお金を返してもらえるだろうかという相談がしばしばあります。

「借用書もあるから裁判すれば返してもらえますよね。」という相談者の方が多いのですが、正直言って、現実にお金が戻ってくることは多くはありません。

貸し主が裁判をおこして、裁判に勝ったとしても、裁判所はお金を返してもらえる権利があることを認めてくれるだけで、借り主から現実にお金を取り上げて貸し主に渡してくれる訳ではありません。判決には「被告は原告に対し○○万円を支払え。」とは書いてありますが、判決自体は数枚の紙きれに過ぎません。

現実にお金を取り戻すには強制執行と言って、相手方の財産(不動産、給料、家財道具など)を差押えこれをお金に換えて取り戻す必要があります。

ところが、実際には、差押えができる財産がないことも多いのです。不動産を持っていない人(仮にご主人名義の不動産があっても奥さんにお金を貸した人は差押えが出来ません)はたくさんいますし、給料を差し押さえようにも勤務先がわからないこともしばしばです。家財道具については、法律で生活必需品の差押えが禁止されており、普通の家にあるものの多くは差押え禁止の対象になっています。また、差押えが出来る家財道具があったとしても二束三文の値段しかつきません。

結局、裁判には勝ったけれども、全くお金が戻ってこなかったと言うことも多いのです。

そんなわけで、私が依頼者の方から貸し金のご相談を受けた場合には、依頼者の方とよく相談し、場合によっては貸したお金の一部を相手に任意で払ってもらい、残りの借金については帳消しにしてあげるという方向で相手方と交渉することもよくあります。依頼者の方からすれば、貸したお金が全部戻ってこないことに納得できないのは当然のことですが、実際には裁判を起こしても、全額が戻ってこない可能性が高いことを考えると、少しでも損を取り戻す方が得策という場合もあるのです。

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コメント: 1
  • #1

    勃起不全 (火曜日, 28 4月 2015 16:51)

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