遺言をしておくべき場合(1)

遺言については、ご存じの方が多いと思います。

書店に行けば、遺言の書き方に関する本はたくさんありますし、インターネットで検索してもいろいろな情報があふれています。細かいことを書き出すときりがないので、私が「是非とも遺言をしておくべき」と考えるケースをご説明したいと思います。なお、断りのない限り、直系尊属(父母、祖父母)は全て亡くなっている場合が前提です。

 

配偶者はいるが子供がいない方

 

この場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。また、兄弟姉妹が既に亡くなっていても、その兄弟姉妹に子(あなたからみて甥、姪)がいると甥、姪も相続人となります。

遺言がない場合、相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。要するに遺言がないと全ての遺産を配偶者に残すことはできないのです。兄弟姉妹が自発的に相続放棄してくれればよいですが、そうでない場合には残された配偶者が兄弟姉妹に放棄をお願いしたり、遺産分割の協議をおこなったりしなければなりません。あなたが亡くなった後に、残された配偶者に折り合いが悪かった義兄弟に対し頭を下げさせるなどの面倒を負わせることになりかねません。

特に遺産が不動産のみといった場合には最悪、不動産を処分して兄弟姉妹に遺産を配分しなければならないといった事態もおこりかねません。

遺言をしておけば、兄弟姉妹や甥、姪には遺留分がないので、全ての遺産を配偶者に残すことが可能です。

ですから、是非とも遺言を残しておくことをおすすめします。

コメントをお書きください

コメント: 1
  • #1

    勃起不全 (火曜日, 28 4月 2015 16:52)

    すごい!
    バイアグラ、シアリス、精力剤などを買いたいなら、このサイトおすすめよ